- 対象の建物は、一戸建てから長屋まで幅広い
住宅エコポイント制度の対象となる「住宅」は、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をいい、エコ住宅の新築やエコリフォームの要件に該当する場合はポイントの発行対象になります。また、長屋や店舗併用住宅、賃貸住宅もエコ住宅の新築やエコリフォームの要件に該当する場合はポイントの発行対象となります。
もちろん、別荘等のセカンドハウスも、エコ住宅の新築やエコリフォームの要件に該当すれば対象です。
- エコポイントの対象となる工事について
(1) エコ住宅の新築の場合
下記の1か2の基準を満たしている家は、対象となります。1戸あたり300,000ポイントのエコポイントがもらえます。
尚、住宅関係者ではないと、分からないほど細かい基準があるため、住宅を買う際にエコ住宅を適応しているか確認することが最も良いと思います。
1. 省エネ法に基づくトップランナー基準相当
トップランナー基準で求める水準は、省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する住宅に、平成20年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費量と比べ、概ね10%の削減に相当。
(1)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と高効率給湯設備(併せて節湯器具を設置)
(2)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と熱交換型換気設備や高効率空気調和設備
(3)省エネ判断基準を満たす外壁、窓等と太陽光発電設備
(4)省エネ判断基準を超える高い断熱性能を有する外壁、窓等
2. 省エネ基準を満たす木造住宅
省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明をうける必要があります。
(2) エコリフォーム
次のA又はBの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。また、A又はBの工事と一体的に実施する場合に限って、Cの改修工事をポイントの発行対象とします。
ポイント数の最大は、A+B+Cの工事の合計で300,000ポイントとなっています。
A 窓の断熱改修
B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
C バリアフリー改修(50,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
※A,B,Cそれぞれに細かい規定がありますので、詳細は国土交通省のHPにて確認してください。
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